hatenaの人力検索で暇つぶしを行っている今日この頃ですが、ちょっと興味を引かれたのでメモ。
よく「無断駐車はxx円頂きます」と掲げられているやつです。
[法律相談106] 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる? – 法、納得!どっとこむ によると、
そこで、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。
問題となるのは、損害賠償の金額ですが、看板に「○○円いただきます」と書いてあったからといって、その額を請求できるとは限りません。正規の駐車料金の2~3倍までというのが妥当な範囲ではないかと思われます。
とのことで、損害賠償に際しての金額となるようです。
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